神奈川県不動産コンサルティング協議会会則
第1条 協議会の名称及び所在
この協議会の名称は、「神奈川県不動産コンサルティング協議会」(以下「協議会」という。)とする。協議会の主たる事務所を公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会内に置く。
また、理事会の議決を経て、従たる事務所を置くことができる。
第2条 協議会の目的
協議会は、神奈川県不動産業界における不動産コンサルティング制度の普及及び不動産コンサルティング業務を営む不動産業者及び技能登録者等の従業者に対する指導・教育を行うことにより業務の公正かつ適切な執行と業務に従事する技能登録者の従業者の人材育成を図り、もって不動産コンサルティング業務の社会的認知度の高揚を図ることを目的とする。
第3条 協議会の構成団体
協議会は、次に掲げる不動産団体(以下、「構成団体」という。)を持って構成する。
- 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部
第4条 協議会の事業
協議会は、次に掲げる事業または業務を行う。
- 不動産コンサルティング業務を営む不動産業者及び公認 不動産コンサルティングマスター(以下「コンサルティングマスター」という)等従業者に対する指導・支援に関する事業。
- コンサルティングマスターに対する専門教育事業・実務研修セミナー事業。
- 宅地建物取引主任者に対する基礎教育等の事業。
- 不動産コンサルティング業務との提携にかかる各資格士団体等との協議・調整に関する業務。
- 一般消費者に対する無料相談会等の企画・開催
第5条 協議会の役員
協議会に次の役員を置く。尚会長、副会長、専務理事は理事を兼ねる。
- 会長 1名
- 副会長 1~5名
- 専務理事 1名
- 理事 15名以上30名以内(人数:会長、副会長、専務理事を除く)
- 監事 3名以内
- 顧問・相談役 若干名
第6条 役員の選任
役員は第3条の構成団体の所属会員から次の通り選任する。
- (1)会長は、主たる事務所を置く構成団体が推薦する者を総会の決議において選任する。
- (2)副会長は、各構成団体が推薦する者を総会の決議において選任する。
- (3)専務理事は、理事の中から会長が指名し、総会の決議において選任する。
- (4)理事は、各構成団体が推薦する者を総会の決議において選任する。
- (5)監事は、各構成団体が推薦する者を総会の決議において選任する。
- (6)顧問・相談役は、総会の決議を得て会長が委嘱する。
第7条 役員の職務
- (1)会長は、協議会を代表し、協議会の事業及び業務を統括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- (3)専務理事は、会長の指揮を受け協議会の事業及び業務全般を補佐する。
- (4)理事は、理事会を構成し、協議会の事業及び業務を執行する。
- (5)監事は、協議会の業務及び会計監査を行うほか、総会・理事会に出席し意見を述べることができる。
- (6)顧問・相談役は、必要な事項について会長の諮問に応ずる。
第8条 役員の任期
- (1)役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- (2)役員は、再任されることができる。
- (3)役員は、退任しまたは任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第9条 役員の退任及び解任
- (1)役員は、その所属する構成団体が、他の者を推薦した時は退任する。
- (2)協議会の利益または名誉を損ない若しくは役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の決議により、その役員を除く理事の3分の2以上に当たる多数を持ってその役員を解任することができる。
第10条 実務研修会員
- (1)協議会は、コンサルティングマスター及び不動産コンサルティング技能試験合格者で、当協議会の目的に賛同する者を、実務研修会員とすることができる。
- (2)実務研修会員は、協議会が定める会費等を納入するものとする。
- (3)実務研修会員は、当協議会が開催する各種セミナー、勉強会、研修会に優先的に参加できるものとする。また、実務研修会員は無料相談会等の相談員としての参加資格、各種研修会の講師となる資格を得るものとする。
- (4)1年以上会費を払わない実務研修会員は、退会したものとみなす。この場合、理事会の承認を得るか、みなし退会後1年を経過するまでは当会に再入会できないものとする。
第11条 実務研修会員の退会
- (1)退会する実務研修会員は速やかに別に定める退会届書を提出するものとする。
- (2)実務研修会員が前条第4項または本条により退会した場合、受領済みの会費等は返還しないものとする。
第12条 委員会
- (1)協議会は事業目的達成のため、別に理事会が定める常設の委員会を設置する。
- (2)会長は理事会の承認を得て、臨時の委員会を設置することができる。
第13条 会議の種類
協議会の会議は、総会・理事会・運営委員会とする。議決権者は監事及び顧問を除いた役員とする。
第14条 会議の構成
- (1)総会は第5条の協議会役員をもって構成する。
- (2)理事会は、理事をもって構成する。
- (3)運営委員会は、会長・副会長・専務理事・各委員長をもって構成する。
- (4)会長が必要と認めたときは、会議に構成外の者を参加させることができる。
第15条 会議の招集
- (1)会議は会長が招集する。
- (2)会議の招集は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を事前に文書で通知しなければならない。
第16条 会議の開催
- (1)総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
- (2)理事会及び運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
第17条 会議の議長
会議の議長は、会長または会長の指名する者がこれにあたる。
第18条 会議の議案・進行事項
- (1)総会は、次の事項を議決する。
- 事業報告および決算
- 役員の選任及び解任
- 会則の改廃
- その他本協議会の運営に関する重要な事項
- (2)理事会は、次の事項を議決する。
- 総会で決定した事項の執行に関する事項
- 総会から委任された事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行及び報告に関する事項。
- (3)運営委員会は、次の事項を協議する。
- 事業計画及び予算
- 理事会で決定した事項の執行に関する事項
- 理事会から委任された事項
- 理事会に付議すべき事項
- その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第19条 会議の定足数
会議はこれを構成する者の2分の1の出席がなければ開催することはできない。
第20条 会議の議決
- (1)会議の議決は、出席者の過半数をもってこれを決す。但し、重要案件などの特別決議を要するときは3分の2以上の決議が必要とする。
- (2)可否同数のときは、議長がこれを決する。
第21条 事業年度
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 事業計画及び収支予算
協議会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を得たうえで総会に報告しなければならない。
第23条 事業報告及び収支決算
協議会の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3カ月以内に総会の承認を得なければならない。
第24条 その他
この会則の改廃は、総会の決議による。
附則
- (1)この会則は、平成13年11月29日から施行する。
- (2)この会則は、平成24年6月22日に改正した。
- (3)この会則は、平成25年6月24日に一部改正、同日施行する。